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一方の当事者の意思表示によって、継続的債権関係にあったEDI取引を終了させるものであるため、解約通知の方法を書面によらせることによって、当事者によるEDI協定の解約の意思表示の明確化を図ったものである。
なお、書面の方式については、本条では別段の定めはされていないが、EDI協定を解約しようとする意思が明確に表示されていることが必要である。

 

3一諸外国のEDI協定書

 

(1)米国の協定書
4.1解約(Termination)
本協定は、当事者のいずれか一方が30日以上前に、書面による通知をもって解約するまで効力を有する。解約の通知は、解約の効力を生ずる日を明示いなければならない。ただし、解約は、ドキュメントに基づき、まはその他本協定に基づいて、解約の効力発生日前に生じたそれぞれの当事者の義務および権利に影響を及ぼさないものとする。

 

(2)カナダの協定書
第?章期間および解約
9.01期間(Term)
本協定の期間は、本協定書の日付から開始し、供給契約の終了あるいは満了するときに終了するか、または本協定書に定める解約条項に従って終了するまで、継続するものとする。

 

9.02解約(Termination)
いずれの当事者も、相手方に(日数)日前までに書面による通知を与えることにより、いつでも本協定を終了することができる。

 

9.03特定条項の存続
本協定書のうち下記の規定は、本協定の完了、満了または終了後も存続し、当該規定で課せられた義務から解放するために当事者が相互に書面により合意するときまで、引き続き完全な効力をもち有効であるものとする。[第5.06条、第7.03条、第7.04条および第8.01条]

 

 

 

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